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佐野塗料株式会社は、工業用塗料、色材、塗装機械設備の専門商社です。

TEL. 03-3625-2510

〒130-0002 東京都墨田区業平2-2-2

A08.技術文書Technical Information

1.対象商品と対象ユーザ

弊社が提供可能な技術文書は、弊社が販売した商品、または販売予定の商品を対象としています。
提供対象ユーザとして、弊社の販売先、または販売予定先といたします。

2.申し込み方法

E-mailでお申し込みください。提供書類の種類により、送料など別途費用が発生する場合があります。

3.申し込みルート

原則として、商品をご購入された販売店、または、ご購入予定の販売店へお申し込みください。また、塗装業務及び工事を外部へ発注の場合は、発注先へお申し込みください。

4.技術文書名とその内容

4-1.SDS(安全データシート)

有害成分に関する情報等について記述されています。

最新のSDSを送信してほしい場合

初回提出以降は、都度、弊社にE-mailでお申込みください。pdfファイルとして送信いたします。

塗料・シンナー関連商品について

ウェブサイトにて公開されている各塗料や溶剤メーカーのSDS情報を参照してください。
または、最新版を都度、弊社にお申し込みください。

顔料関連商品について

ウェブサイトにて公開されている各顔料メーカーのSDS情報を参照してください。
または、最新版を都度、弊社にお申し込みください。
例:
メルク日本語SDS 工業品用途(外部リンク)
メルク日本語SDS 塗料用途(外部リンク)

4-2.MSDS Plus

xmlファイルでの提出が基本のようですが、都度、ご依頼があればpdfファイルで提出できるよう検討させていただきます。製造元毎で対応が異なります。

4-3.成分表・組成表・性状表・検査表

塗料、他の工業化学製品に関する書類です。

4-4.無鉛塗料証明書またはSGP塗料証明書

いわゆる無鉛塗料であることの証明書。SGP規格の塗料であり、その規格を満たす塗料であることの証明書。

4-5.RoHS/RoHS2指令対象物質の含有量調査報告書

2006年7月より開始したEUの規制RoHS指令における規制対象物質6項目の含有量調査報告書。ICP分析データ提出など測定が必要な事項については有償となりますので都度お見積りいたします。2015年6月4日、新たに4物質が追加され対象物質は、RoHS2として10項目となりました。

RoHS規制対象物質6項目

鉛(Pb)、水銀(Hg)、カドミウム(Cd)、六価クロム(Cr+6)、ポリ臭化ビフェニル類(PBB)、ポリ臭化ジビフェニルエーテル類(PBDE)

RoHS2で追加された4物質

2015年6月4日、新たに4物質が追加されました。
フタル酸ジ-2-エチルヘキシル(DEHP)、フタル酸ブチルベンジル(BBP)
フタル酸ジ-n-ブチル(DBP)、フタル酸ジイソブチル(DIBP)

4-6.REACH規制関連報告書

EUのREACH規制におけるSVHC(高懸念物質)の含有調査報告書
※製造元により資料提出が困難な場合があります。
関連参考サイト:経済産業省-REACH関係リンクページ
Updated:2020/2/20

4-7.欧州EN71-3規格適合証明書

EUのEN71-3規格に関する報告書。(玩具安全性に関する欧州規制)
※製造元により資料提出が困難な場合があります。

4-8.CPSC 16 C.F.R 1303規格適合証明書

米国消費者製品安全委員会(CPSC)における16 C.F.R 1303規格の適合証明書
※製造元により資料提出が困難な場合があります。

4-9.EAR適合証明書

米国輸出管理規制(EAR)適合証明書
※製造元により資料提出が困難な場合があります。

4-10.東京都環境確保条例規定の化学物質含有量報告書

「都民の健康と安全を確保する環境に関する条例」(略称:東京都環境確保条例)に規定されている化学物質の含有量についての報告書

4-11.塗膜中に含有する物質量調査報告書

塗膜中の重金属含有量の調査報告書・焼付塗料塗膜における揮発性有機化合物に関する調査報告書

4-12.抗菌力試験報告書

抗菌塗装した製品に対する抗菌力試験結果報告書。実際の被塗物で試験いたします。有償となります。
※製造元により資料提出が困難な場合があります。

4-13.指定化学物質含有報告書

ご依頼いただいた指定化学物質に関しての含有量についての報告書を作成いたします。ただし、成分情報を開示できない場合は含有、非含有についてのみの報告となります。
※製造元により資料提出が困難な場合があります。

4-14.特定芳香族アミンを生成するアゾ色素の含有量報告書

一部のアゾ色素(染料や顔料)については、発がん性のある芳香族アミンに変化する可能性が指摘されています。このことを受けアクセサリー金具関連等業種からその含有量についての問い合わせが数件ありました。弊社では、調査依頼があれば、都度、その含有量を報告書として提出させていただきます。ただし、理論上の配合量であり、分析測定値ではありません。
調査対象化学物質は、平成27年4月8日告示「有害物質を含有する家庭用品の規制に関する法律」で規制される特定芳香族アミンを生成するアゾ色素(染料及び顔料)としています。
※製造元により資料提出が困難な場合があります。

4-15.chemSHERPA(ケムシェルパ)関連報告書

都度、調査対象塗料類をご連絡ください。※ただし、製造元により資料提出が困難な場合があります。
関連参考サイト:chemSHERPA by JAMP
updated:2020/5/8

4-16.シックハウス対策に関連し厚生労働省が化学物質の室内濃度指針値を設定している13物質

(1)ホルムアルデヒド、(2)アセトアルデヒド、(3)トルエン、(4)キシレン、
(5)エチルベンゼン、(6)スチレン
(7)パラジクロロベンゼン、(8)テトラデカン、(9)クロルピリホス、(10)フェノブカルブ、
(11)ダイアジノン、(12)フタル酸ジ-n-ブチル、(13)フタル酸ジ-2-エチルヘキシル

4-17.ポリオレフィン等衛生協議会ポジティブリスト(PL)

都度、調査対象顔料等をご連絡ください。
updated:2020/4/21

5.事例

5-1.塗料中の危険有害性成分について

調査依頼を受けた化学物質について都度報告書を提出いたします。

5-2.塗料中のRoHS指令対象化学物質、その他お問い合わせの化学物質について

環境負荷物質含有調査報告書にて報告いたします。含有量については、「意図的に配合せず」あるいは、「原料として配合していない」などという表現となっています。また、「閾値以下である」という表現ともなっています。詳細なデータについてはICP分析結果を添付する場合もあります。ただし、分析業務受託に関しては有償となります。

5-3.塗装済み製品における環境負荷化学物質の含有量について

ご存知の通り塗料メーカーからの報告書は、「液体状態の塗料」の内容について記載しています。「塗料」が塗装工程を経て「塗膜」となったときに特に有害物質の混入がなければ塗料の成分が反映されることになりますが、各塗装工場で塗装された「製品としての塗膜」が規格を満たしていることを証明しているわけではありません。
特に、塗装工場あるいは塗装工程で他の有鉛塗料など使用している場合は、混入がないよう十分注意が必要となります。(現在は、ほぼ無鉛塗料に変更になっているはずです。2022/7/12)

この実際に塗装された製品の塗膜における含有量の証明をするためには、試験分析機関に依頼して調査することを推奨いたします。
その他、異なる塗料の比較物性試験なども日本塗料検査協会に相談してみてください。

一般財団法人 日本塗料検査協会
updated:2022/7/12

5-4.無鉛塗料の証明書

「無鉛塗料」とは、一般的に鉛およびその化合物を含有しない塗料のことを指します。しかし、塗料メーカーごとにその社内基準は異なり、含有する顔料、製造管理方法など違いがあります。証明できる規格の詳細を塗料メーカーに確認する必要があります。

対象物質 塗料中の最大許容濃度
 鉛およびその化合物
あるいはメーカーにより重金属も対象
 化学品製造業者ごとに異なる
updated:2020/4/21

5-5.SGP規格とSGP登録塗料の証明書

「SGP」とは Safety Goods Paintの略で、SGP協議会で定めた規格(SGP規格)を満たす塗料を「安全製品塗料(SGP塗料)」といいます。SGP規格では、以下の表に示す通り塗膜中の重金属の濃度が一定以下であることを指します。

対象重金属物質 最大許容濃度

アンチモン
カドミウム
水銀
セレン
バリウム
 500ppm
ヒ素
クロム
 250ppm

ただし、クロムとバリウムについては、0.25%塩酸中での可溶分の測定。ヒ素、アンチモン、カドミウム、水銀、セレンの総計は500ppm以下。この規格を満たす塗料を通称、SGP登録塗料あるいはSGP塗料と呼び、代表的な製品としてポリミ1 SGP、ポリミ500 SGP(フタバペイント)があります。弊社では、玩具製品用としての「無鉛塗料」のご注文があった場合、このSGP登録塗料(フタバペイント)を推奨しています。
Updated:2019/1/24

5-6.RoHS/RoHS2指令における対象化学物質の含有量の報告書

RoHS指令とは欧州における電気・電子機器への特定有害物質使用禁止指令であり対象物質と最大許容濃度は以下の通りです。ご要望により対象とする塗料が、適合するか否かの報告書を都度、提出いたします。

対象化学物質 最大
許容濃度
 カドミウム 100ppm

水銀
六価クロム
PBB
PBDE
1000ppm
追加4物質
フタル酸ジ-2-エチルヘキシル(DEHP)
フタル酸ブチルベンジル(BBP)
フタル酸ジ-n-ブチル(DBP)
フタル酸ジイソブチル(DIBP)
1000ppm
updated:2019/1/24

玩具製品向け以外の場合

玩具製品向け以外の場合は、各製品の要求規格により塗料を選定しご要請の都度、環境負荷化学物質含有調査報告書を提出いたします。大日本塗料株式会社の場合「無鉛塗料証明書」の作成を依頼すると、鉛は、RoHS指令対象物質に包含されますので、「RoHS指令対象物質の含有量報告書」にて対応する場合があります。
updated:2019/1/24

5-7.輸出貿易管理令該非報告書

弊社取扱いの塗料、化学製品等には、輸出貿易管理令の戦略物質に該当する化学物質が含まれていることがあります。その製品を日本国外に持ち出したり輸出する場合、経済産業大臣の許可を受けることが必要です。 この案件に対し報告書で販売先に伝えます。
2014年9月15日、「輸出貿易管理令」の一部改正が施行。最新情報を都度ご確認下さい。
参考サイト:経済産業省貿易管理
Updated:2019/10/2

5-8.毒物及び劇物指定令の一部を改正する政令関連

毒物及び劇物取締法に関連し、毒物及び劇物指定令の一部を改正する政令(政令第197号)が、2018年6月29日公布、2018年7月1日から施行されました。これにより従来、劇物扱いではなかった製品が、新たに劇物対象となる場合が出てきました。注意事項等については、各製品の最新版のSDSを参照願います。また、対象製品の販売時には、販売先から「毒物及び劇物譲受書」の提出が、必要となります。
updated:2019/1/24

6.お願い

あらゆる分野で環境対応が迫られる現在、私たち専門商社としても化学品製造業者から円滑に最終需要家様へ情報伝達が行われなければならないと考えます。そのような中、昨今あまりにも多くの種類の技術資料提出機会が増大して参りました。
現在、ご要望に応じ、可能な限りの技術文書の提供を行っていますが、対応できない分野、資料も出て参りました。何卒ご了承の程、宜しくお願い申し上げます。

updated:2022/9/7

バナースペース

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FAX 03-6368-6177